1. 著作権法のあらまし
著作権という権利は、ごく大雑把にいうと、小説を書いたり作曲したり写真を撮ったりした作
品を、出版したり放送したりして利用するにあたって、その作者に法律によって認められる
権利で、財産的な権利と人格的権利があり、この法律を著作権法といいます。
また小説や音楽、美術(写真も含む)のような、著作権を認められるものを著作物といい、それを創作した人を著作者といいます。
著作権法は出版物や実演、レコード制作、放送などに関して著作者や実演家の権利を定め、これら文化的な所産の公正な利用と、著作者や実演家の権利保護を図り、文化の発展をうながすための法律です。

2. 写真の著作物
著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう」と定義しています。
単なる機械的な複製(複写など)はもちろん、技術的に苦心したものであっても創作的に(人まねではなく)表現していなければ、著作物として保護されません。
また、内心で考えているとかアイディアの段階では著作物とはいえず、ほかの人が見ることのできるように”固定”されていなければなりません。(ネガ・ポジ・プリント等)

3. 二次的著作物
クラシックの曲をジャズ化したり、小説を脚本にしたり、脚本を映画化したものなど、ある著作物を原作として新たな創作性を加えたものは、原作とは別に著作物として保護されます。
著作物である写真にモンタージュしたり、コンピュータグラフィックスのように合成したものも同様です。これを二次的著作物といいますが、既存の著作物に用語の変更など、多少の
修正を加えただけでは、二次的著作物とは認められません。
なお、このような二次的著作物を創作する場合には、原作者の許可が必要ですし、二次的著作物を利用する(使う)場合には、二次的著作物の作者の許可と原作者の許可とが必要です。

4. 著作者の権利
新しい発明をしたとき、これを特許庁に登録しなければその発明を独占的に利用する権利(特許権)は発生しません。しかし著作者の権利(著作権)は、登録その他どんな手続きも必要なく、著作物を創作したそのときから自動的に著作者に著作者人格権と著作権(財産権)が発生します。
そして著作権には保護期間が定められていて、個人の制作した写真の著作権は文芸・学術・音楽などと同様、作者の死後70年となっています。その期間を過ぎると財産権としての著作権は消滅します。

5. 著作者人格権
自分の作品が勝手に内容を変えて使われたら、誰でも不愉快でしょうし、場合によっては苦痛に耐えられないこともあるでしょう。
著作者人格権は著作者だけ(一身専属性)のもので、他人に譲ることはできません。作者の死後は遺族や、作者が遺言で指定したもの及び罰則が著作者の人格的利益守ります。
著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権の三つを内容としていますが、荘厳な宗教音楽をストリップの伴奏にするなどのように、作品に直接手を加えなくても、作者
の名誉を傷つけるような使い方をすることも著作者人格権の侵害になります。

• 1) 公表権
作品を公表するかしないかを自分で決める権利です。机の引出にしまってある原稿は初めから公表しないつもりで書いたのか、気に入らなくてボツにするのか、あるいはまだ加筆するつもりなのか、それは作者本人にしかわからないことです。それを無断で公表するのは作者に大変な精神的苦痛を与える恐れがあるので、その公表を決めるのは作者だけであると規定されています。一度公表された作品にはこの権利は及びません。画家が絵を売った場合、買った人がその絵を展示して公表することに同意していると見なされます。なお、生前に公表されなかったいわゆる遺著(作)は、作者が生きていたらその公表を拒むだろうという事情がなければ、著作権者(遺族など)の許可を受けて公表してさしつかえありません。

• 2) 氏名表示権
氏名表示権は、作品(著作物)の公表にあたって作者(著作者)名を表示するか表示しないかを自分で決める権利です。公表権と違って、作品を初めて世に出すときだけでなく、作品を使う(著作物を利用する)たびに問題になりますが、使う側は特に注文がついた場合は別ですが、いちいち作者に伺いをたてる必要はなく、すでに作者が表示している例にならって表示するならばさしつかえありません。例えば『銭形平次捕物控』を出版するときに作者名を「野村胡堂」とするのはかまいませんが、本名だからといって「野村長一」とすることは許されません。

• 3) 同一性保持権
同一性保持権は、作品の内容やタイトルを勝手に変えたり、トリミングをさせない権利です。小説にしろ写真にしろ、作品には作者の人格が反映されているのですから、作者の意向に反して変えられることがないようにして、その人格的利益を保護するのが主旨です。
たとえ変えた方がよくなると思っても、誤字脱字の訂正などは別にして、作者の同意のない改変(作者の死後は意を害すると認められる改変)は許されません。

6. 著作権
著作権は、同じ著作者の権利でも著作者人格権と違って、著作物を出版したり放送したりして利用する権利です。
著作権は、著作物の利用に伴って使用料などの収益を得るものであり、またそれを目的としているともいえるので、土地の所有権や物品を売ったときにその代金を請求できる権利などと同様、財産的に価値がある権利(財産権)です。著作者人格権とは違って、他人に譲渡したり、子供が相続したりすることもできます。写真に関係する著作権の内容を次にあげておきます。

7. 複製権
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で著作物を形のあるものにそのまま再製する権利で、著作権のなかでもっとも基本的な権利です。

8. 放送権・有線放送権
著作物を放送したり有線放送する権利です。
放送された著作物を別の放送局がネットワークによって放送したり、ビデオで同じ放送局が再放送したりすることにも放送権が働きます。
この権利は音楽や脚本に限らず、例えばテレビドラマで写真展のシーンがあれば、そこで特に放映される写真について使用料の支払いが必要であるという具合に、すべての著作物について考えられます。

9. 展示権
美術の著作物と未発行の写真の著作物に限って認められる権利で、これらを原作品によって公に展示する権利です。展覧会や通行人などが見られる屋外の場所などに展示することに働く権利で、自宅の応接間に絵を掛けておくような場合には認められません。

10.二次的著作物の利用権
翻訳したり脚本化したりしてできた二次的著作物を利用する権利です。二次的著作物の著作者はその著作権を取得しますが、そのもととなった著作物(原作)の著作者も、これと同じ
権利を持つということです。例えば、吉川英治の「宮本武蔵」を映画化した人は、その映画の複製権や上映権などの著作権を持ちますが、吉川さんもそれらの権利を持っているので、映画化した人が吉川さん
に無断で上映すれば著作権侵害になります。

11.著作権の制限(著作物を自由に利用できる場合)
• 1) 私的使用のための複製
個人的にまたは家庭内など、限られた範囲で使用するとき、使用するものが複製することができます。
• 2) 図書館等における複製
図書館などの利用者の求めに応じ、公表された著作物の一部分を一人につき一部
コピーする場合。
• 3) 引用
引用とは自分の著作物の中に他人の著作物を使うことです。公表された著作物は引用して使うことができます。報道、批評、研究その他の目的が正当な範囲内で
あって、公正な慣行に合致するものでなければなりません。その他、教科書への掲載、学校教育番組の放送、学校その方か教育機関における
複製、試験問題とした複製、営利を目的としない上演等があります。

12.事件報道のための利用
ニュースを報道する場合、事件の中に見られる著作物は、写真またはビデオに映っても著作権侵害ではない。

13.美術の著作物等の原作品所有者による展示
美術や写真の所有者は、そのままの形で展示することができる。これは有償でも無償でも作品を渡したら、そのままの形で公衆に展示する展示権が所有者に渡るということです。

14.公開の美術著作物の利用
建築物や公園にある銅像などを写真撮影したりテレビ放送したりすることを認めるもので、建築物をまねて建てたり、銅像などのレプリカを作ったり、絵はがきとして売ったりするような場合には、著作権者の許可が必要です。

15.展覧会のカタログへの掲載
観賞用でない解説・紹介用の小冊子に美術や写真の著作物を掲載することは侵害ではありません。

16.著作権の保護期間
著作権は著作物の創作の時に始まり、作者の死後70年間存続します。

17.著作権の譲渡
著作権はその全部または一部を譲渡することができます。ただし、全面的に譲渡される場合でも、特に契約しなければ、翻訳権などの二次的著作物に関しての原作者の権利は保留されます。